教皇フランシスコはバチカンの刑法を修正します

教皇フランシスコは火曜日、「時代遅れの」法律の更新が必要な「敏感さの変化」を理由に、バチカン刑法にいくつかの変更を加えた。 「最近になっても刑事司法分野でニーズが生じており、その結果、さまざまな理由でそれに関心を持つ人々の活動に影響が及んでいるため、現行の実体法と手続き法を再策定するために常に注意を払う必要がある」と述べている。教皇は、16月XNUMX日の固有教書への序文にこう書いた。 同氏は、この法律は「今では時代遅れになったインスピレーションに基づく基準や機能的な解決策」の影響を受けていると述べた。 したがって、フランシスコ氏は、「時代の敏感さの変化に応じて」法律を更新するプロセスを継続したと述べた。 教皇フランシスコが導入した変更の多くは、善行に対する減刑や法廷で手錠をかけられない可能性など、刑事裁判における被告の扱いに関するものである。

刑法第17条の補遺には、有罪判決者が刑期中に「悔い改めをほのめかすような行動をとり、治療​​と社会復帰プログラムに有益に参加した」場合、刑期は45刑から120刑に減刑される可能性があると規定されている。刑期が執行されるごとの日数。 同法は、犯罪者は刑の開始前に、損害賠償などの措置を伴う「犯罪の結果を除去または軽減する」という具体的な約束を伴う治療および統合プログラムについて裁判官との合意を定めることができると付け加えた。社会扶助の自発的実施、および可能な場合には負傷者との調停を促進することを目的とした行動。 第 376 条は、逮捕された被告人は公判中手錠をかけられず、逃走を防ぐために他の予防措置が講じられるとの新たな文言に置き換えられる。 教皇フランシスコはまた、第379条に加えて、被告が「正当かつ重大な障害」により公聴会に出席できない場合、または精神的弱さにより自らの弁護を行うことができない場合には、公聴会は一時停止または延期される。 被告が「正当かつ重大な障害」がないのに公判への出席を拒否した場合、審理は被告が出席しているかのように続行され、被告には弁護人が代理人として出席することになる。

もう一つの変更点は、裁判における裁判所の判決が被告の「欠席」でも可能となり、通常の方法で処理されることだ。 これらの変更は、横領の罪で告発されたイタリア人女性セシリア・マローニャさん(彼女は否認している)に対する今後のバチカン裁判に影響を与える可能性がある。 バチカンは39月、イタリアからのマローニャさん引き渡し要請を取り下げたと発表し、彼女に対する裁判が間もなく始まると発表した。 バチカンの声明は、マローニャさんが予備捜査での取り調べに出廷を拒否したが、裁判所は「彼女に対する保留中の暫定措置から解放されてバチカンの裁判に出席する」ことを許可する引き渡し命令を撤回したと指摘した。 昨年282月の逮捕に関連して自身に対する犯罪容疑でイタリアの裁判所に告訴状を提出しているマローニャ氏が、バチカンの裁判に弁護のために出廷するかどうかは依然として疑問が残っている。 教皇フランシスコはまた、バチカン市国の司法制度にいくつかの修正と追加を加えたが、これは主に手続きに関するものであり、例えば、司法推進者の事務所内の治安判事が公聴会や控訴審の判決において検察官の職務を遂行できるようにするなどである。 。 フランシスコはまた、バチカン市国の普通治安判事はその職務の終了後、「国民に提供されるすべての権利、援助、社会保障、保障を維持する」と述べた一節も付け加えた。 刑事訴訟法において、固有法典は、教皇が刑事訴訟法第 472 条、第 473 条、第 474 条、第 475 条、第 476 条、第 497 条、第 498 条、第 499 条および第 XNUMX 条も廃止すると述べた。 変更はすぐに有効になります